The Regulations for DAN・KYU and SHOGO Title Certificates
※ 平成24年4月1日制定・施行
この規則は、全日本剣道連盟(以下「全剣連」という。)定款に基づき、剣道の称号及び段級位の審査、授与等について定める。
称号、段級位を通じ、範士を最高位とする。
1. 称号の審査員の選考基準及び審査員の数は、次のとおりとする。
審査対象 | 選考基準 | 審査員の数 | |
---|---|---|---|
錬士 | 範士又は教士で年齢71歳未満の者 | 6人 | |
教士 | 範士で年齢71歳未満の者 | 4人 | 6人 |
学識経験者 | 2人 | ||
範士 | 範士 | 7人 | 10人 |
学識経験者 | 3人 |
2. 段位の審査員を選考基準及び審査員の数は、次のとおりとする。
審査対象 | 選考基準 | 審査科目 | 審査員の数 |
---|---|---|---|
初段から三段 | 錬士六段以上の者 | 実技・形・学科 | 5人 |
四段及び五段 | 教士七段以上の者 | 実技・形・学科 | 6人 |
六段及び七段 |
範士又は教士八段で 年齢71歳未満の者 |
実技 | 6人 |
範士 | 形 | 3人 | |
八段 | 範士で年齢76歳未満の者 | 第一次実技 | 6人 |
範士で年齢76歳未満の者 | 第二次実技 | 9人 | |
範士 | 形 | 3人 |
称号は、錬士、教士及び範士とし、第11条に規定する受審資格を有する者であって、次の各号の基準に該当する受審者に与えられる。
1. 称号を受審しようとする者は、個人会員であって、次の各号の条件を満たさなければならない。
2. 五段受有者で、地方代表団体の選考において、第10条第1号の基準に達していると認められ、特に地方代表団体の長から推薦された者は、前項第1号の規定にかかわらず、錬士の称号を受審することができる。
段位は、初段から八段までとし、第17条第1項各号に規定する資格を有する受審者であって、次の各号の基準に該当する者に与えられる。
1. 段位を受審しようとする者は、個人会員であって、次の各号の条件を満たさなければならない。
2. 次の各号のいずれかに該当し、地方代表団体の長が特段の事由があると認めて許可した者は、前項の規定にかかわらず、当該段位を受審することができる。
1. 二段から五段までの受審を希望し、次の年齢に達した者
受審段位 | 年 齢 |
---|---|
二 段 | 35歳 |
三 段 | 40歳 |
四 段 | 45歳 |
五 段 | 50歳 |
2. 初段から五段までのの受審を希望し、次の修業年限を経て、特に優秀と認められる者
受審段位 | 修業年限 |
---|---|
初 段 | 一級受有者 |
二 段 | 初段受有後3か月 |
三 段 | 二段受有後1年 |
四 段 | 三段受有後2年 |
五 段 | 四段受有後3年 |
全剣連又は地方代表団体の会長は、必要に応じ、受審者の合否等に関する情報を当該受審者に提供するものとする。
平成24年4月1日
全日本剣道連盟
次の「称号・段位の見直しについて」と題する文書は、称号・段位審査規則(以下「(前)規則」という。)の趣旨を敷衍すべく、(前)財団法人全日本剣道連盟が平成11年3月24日付けで作成した(前)規則前文である。
この文書は、その後、高齢者に対する優遇措置が廃止されるなど、若干の改正が行われるなどしたため、一部に現状にそぐわない記述なしとしないものの、今回、新たに制定・施行された称号・段級位審査規則においても、引き続き(前)規則の趣旨を継承していることから、(新)規則の理解をより深めることに資するべく、ここに注記を付して掲記することとした。
平成11年3月24日
財団法人全日本剣道連盟
剣道における称号・段位制度の歴史は明治時代にさかのぼるが、戦前・戦後を通じて、剣道の普及・発展に重要な役割を果たしてきた。全日本剣道連盟(全剣連)は今後とも、この制度を重視・活用して、剣道の奨励と発展に役立たせて行くこととしたい。
第二次大戦による混乱期を経て、剣道が再発足してから、称号・段位について全剣連は、戦前の制度を引継ぎ、全国的に統一された形で運営に当たってきた。そして戦後の情勢の変化に対応し、所要の改定を加えつつ運用し今日に至っている。しかし、その間の対応において、万全を期し得なかった点もあり、 全剣連発足50年を迎えようとしている現在、基本的目的と性格を明確にし、これに基づく運用を適正、合理的に行うことが求められている。
そこでこの際、これまでの称号・段位の制度及び連用について全般的な見直しを行い、今後、長期にわたっての剣道の奨励、発展を図り、社会よりの理解を深め得る望ましい安定した制度と、適正な運用を確立しようとするものである。
<註1> 平成20年6月11日付け改正により「見直し方策の大綱4」及び「具体的改善策3」にある「高齢者に対する優遇措置(修業年限の短縮)」を廃止した。
<註2> 平成16年3月18日付けの改正により「具体的改善策8」にある、八段の「形と学科についての認定講習」を廃止し、六段及び七段と同様、実技と形について行うこととした。
「具体的改善策9」については、全文を削除したものとみなすものとする。
* 以上の各注記のほか、平成24年4月1日付け全日本剣道連盟定款の施行に伴い、従前の「加盟団体」が「地方代表団体」と呼称されることとなったので、その旨併せて申し添える。
以 上
※ 平成24年4月1日制定・施行
剣道の称号及び段級位の審査、授与等については、剣道称号・段級位審査規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則(以下「細則」という。)の定めるところによる。
規則及び細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
全剣連選考委員会は、地方代表団体選考委員会が行う審査員の選考に関する申立、質疑等に対し、審議し回答する。
審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。
規則第7条第2項に規定する審査員で全剣連段位審査を行う者は、複数の審査科目の審査員を兼ねることができる。
段位審査会の審査場における審査主任の任務は、次のとおりとする。
称号の付与基準は、規則第10条のほか、実施要領によるものとする。
筆記試験の不合格者は、実施要領に定める場合に限り再受審することができるものとする。
段位の付与基準は、規則第15条に定めるほか、実施要領によるものとする。
規則第16条の審査は、規則によるほか、実施要領により行う。
規則第24条第1項の「実技」は、次の各号で定めるところにより行うものとする。
1. 地方代表団体は、個人会員に対し、次の各号に該当する場合のほかは、全剣連への審査の申し込みを受け付けず、又は受審を拒否することができない。
2. 前項各号の措置は、地方代表団体の理事会又はこれに準ずる機関の議を経て行うものとする。
3. 全剣連又は地方代表団体の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当する者に対し、当該受審を差し止めることができる。
有段者が規則第17条第2項第1号の規定により受審し、合格した場合の登録料は、規則第26条第2項の規定にかかわらず、受審時の直上段位から合格した段位までの累計した額とする。
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
※ 平成24年4月1日制定・施行
(1)錬士を受審しようとする者の備えるべき要件
(2)錬士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)に全剣連が出題する小論文(自筆)を添え、地方代表団体に提出する。
(3)地方代表団体の長は、上記(1)の要件に該当すると認めた受審者について、推薦書に申請書と小論文を付して会長に候補者として推薦する。
(4)会長は、審査員を委嘱し、候補者の小論文を採点のうえ、審査会に付議して合否を決定する。
(5)規則第11条第2項による錬士の受審者に対しても、上記の要領により審査を行う。
(6)審査は、通常年2回実施する。
(1)教士を受審しようとする者の備えるべき要件
(2)教士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を地方代表団体加盟団体に提出する。
(3)地方代表団体の会長は、上記(1)の要件に該当すると認めた受審者について、推薦書に申請書を付して、会長に候補者として推薦する。
(4)会長は審査員を委嘱し、候補者に対し次の3科目群の筆記試験を行い、試験結果を地方代表団体の長からの推薦書とともに審査会に提出し合否を決定する。
(5)筆記試験の3科目群のうち1科目群不合格者は、その科目群を再受審することができる。
(6)再受審の受審期間は、不合格となった当該審査日から1年以内とし、回数は1回限りとする。
(7)審査は通常年2回実施する。
(1)地方代表団体の長は、教士八段受有者で、八段受有後8年以上経過し、規則第10条第3号に定める付与基準に該当すると認めた受審者について、推薦書を提出し、会長に候補者として推薦する。
(2)全剣連は、規則第11条第1項第3号の受審資格を備えた受審者について、候補者名簿を作成する。
(3)全剣連は、候補者名簿に記載された受審者についての予備調査を実施し、調査結果を審査会に提出する。予備調査は、下記の事項について行う。
(4)会長は、予備調査に関し、必要と思われる範囲において、審査員、地方代表団体の長以外の第三者に評価意見を求めることができる。
(5)審査は、通常年1回実施する。
五段以下の実技審査は、規則第15条に定める付与基準に基づくほか、特に下記の項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審査の方法は、地方代表団体の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。
(1) 初段から三段まで
(2) 四段及び五段
初段から三段までの着眼点に下記の項目を加えたもの
六段から八段までの実技審査は、初段から五段までの着眼点に加え、下記の項目について、更に高度な技倆を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。
形審査における日本剣道形の実施本数は、次のとおりとする。ただし、初段及び二段については、実施本数のみを指定しており、当該形審査の対象とする具体的な太刀の形は地方代表団体が選定するものとする。
受審段位 | 日本剣道形の審査本数 |
---|---|
初段 | 太刀の形3本 |
二段 | 太刀の形5本 |
三段 | 太刀の形7本 |
四段 | 太刀の形7本と小太刀の形3本 |
五段 | 太刀の形7本と小太刀の形3本 |
六段から八段まで | 太刀の形7本と小太刀の形3本 |
五段以下の学科審査は、当分の間、地方代表団体の定めた方法によって行う。ただし、社会体育指導者資格初級の認定を受けた者については、五段の学科審査を免除するものとする。