全剣連 第361号
平成21年6月16日
各都道府県剣道連盟 会長殿
財団法人 全日本剣道連盟
会 長 武安 義光
剣道称号・段位審査規則 付 級位審査規程を平成21年6月10日開催の全剣連理事会・評議員会の審議を経て、次のとおり全部を改正し、剣道級位審査規則として制定いたしましたので通知します。
尚、制定した規則は平成21年10月1日から施行することとしますので通知いたします。
級位審査規程(昭和51年4月1施行)の全部を改正する。
財団法人全日本剣道連盟(以下「全剣連」という。)は、剣道の理念及び全剣連の寄附行為に基づき、級位の審査及び授与について定める。
級位は、一級から三級までとする。ただし、全剣連の加盟団体(以下「加盟団体」という。)が、四級以下の級位を定めることを妨げない。
② 級位は、剣道称号・段位審査規則(平成12年4月1日施行)に規定する初段の基準に依拠するものとし、剣道の基本を修習し、技倆相当なる者に与えられる。
級位の審査及び授与は、全剣連会長が、加盟団体に委任して行う。ただし、加盟団体が、当該加盟団体に登録する団体に委任することを妨げない。
② 前項の審査及び授与は、この規則によるほか、別に定めるところによる。
級位を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員でなければならない。
② 前項に規定するもののほか、級位の受審資格は、加盟団体の定めるところによる。
一級から三級までの審査は、別に定める実技について行う。
② 前項に規定するもののほか、級位審査の方法及び運営並びに級位の授与(証書の授与を含む。)及び登録は、加盟団体の定めるところによる。
③ 級位の審査料及び登録料は、加盟団体の定めるところによる。
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
剣道級位審査規則第5条第1項の「実技」は、次の各号で定めるところにより行うものとする。