法人表記に関する規則

第1条

一般財団法人全日本剣道連盟の名称は、特に必要と認める場合を除き、「全日本剣道連盟」又は「全剣連」と表記するものとする。

当法人の名称の英文表記は、「All Japan Kendo Federation」又は「AJKF」とする。

第2条

当法人の規則、細則等において「全日本剣道連盟」又は「全剣連」とは、「一般財団法人全日本剣道連盟」をいう。

第3条

当法人の名称表記に関して必要な事項は、別に理事会で定める。

附 則

1.この規則は、平成24年4月1日から施行する。

 

この規則は、平成24年3月13日(火)に行われた「平成23年度 第2回 評議員会・第2回 理事会」で承認されました。

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